2024/11/08
「お薬」のはなし
こんにちは、あさひケアサービス/居宅部門です。
今回は「お薬」の話です。
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金を支払うことになりました。
特別の料金とは➨先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金として支払うことになります。
補足として…
①「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えて支払う
②端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
③後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算する
④薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
この機会に、後発医薬品を積極的な利用をお願いいたします…というお知らせです。